資産承継問題のお助けサイト
納税対策の一環として不動産を売買する方法があります。
その場合は、
相続税評価額
(物納収納価額)を基準とした売買価格額の設定が必要です。
相続税の納付対策として不動産売買をする場合は、不動産売買価格の方が
相続税評価額
よりも多くなければなりません。
価格折衝に巻き込まれることなく短期間で売却するためには、売買価格の提示から決済までのシステム化された作業が必要不可欠です。
不動産売買手順
登記
測量
売買価格決定のプロセス
相続税評価方式で、対象の土地の相続税を評価します
不動産鑑定評価方式で、対象地域の
標準的画地価格
が決定されます
。
さらに、個別要因・権利割合を加味して、各画地の個別価格を決定します。
相
続税評価方式を基に、物納損益分岐価格を算出します。
物納損益分岐価格とは、物納収納価格と売買価格の損益分岐点を示す価格です。
個別価格と物納損益分岐価格の検討の結果、買主に価格を提示します。
お問い合わせは「
こちら
」
Copyright(C)2003, Sisanshoukei kenkyusho Co.,LTD.All rights reserved.
当ホームページに掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。