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一般の方からの疑問にお答えします。(税理士の方はこちら) |
貸地も物納できますか? | ||
借地人毎に分筆されていて、地代水準が一定の基準以上であれば可能です。 |
税理士にも専門分野があるのですか? | ||
企業会計・医療法人会計・資産税など、専門分野で活躍されている税理士がいます。 税務の全てについて精通することは不可能かもしれません。相続などの資産承継問題も、不動産関連の専門知識に精通していないと、適格な土地評価につながらず、結果、必要以上の相続税を納税する可能性があります。 |
遺言書はどんな風に作成すればいいのですか? | ||
遺言書の作成の第一歩は、自分の財産を把握することからはじまります。 遺言書は、自分で遺言内容を書く「自筆証書遺言書」と公証人に作成してもらう「公正証書遺言書」、自分で書いて(代筆も可)公証人や証人立ち会いで公正証書にする「秘密証書遺言書」の3つの方法があります。 (詳しくは「遺言書の基礎知識」参照ください) |
相続財産はどうやって調べるのですか? | ||
不動産調査には、物的・人的・地理的等総合的な知識と経験が必要です。 専門グループによる“足で稼ぐ”地道な調査が必要です。 |
相続税を現金で納められない場合、資産を物納するのと売却するのとではどちらが有利ですか? | ||
物納損益分岐額を算出することで、物納か売却のどちらが有利かがわかります。 |
相続申告のやり直しはできるのですか? | ||
更生請求・嘆願請求により、申告記述から5年間は可能です。 既に相続申告をされた方で疑問のある方は、資産承継の専門グループに一度ご相談されることをお薦めします。 |
税理士の方からの疑問にお答えします。 |
(株)資産承継研究所が行っている「相続申告補助業務」とはどんな事を行うのですか? |
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相続申告のための不動産調査を行います。 利用区分別面積図面・建築後退面積の算出・開発想定図面の作成などを代行いたします。 |
利用区分ごとにわけて面積が知りたいのですが…。 | ||
借地人別の建物登記と現地調査等により、利用区分別面積図面を作成する事は可能です。測量の前提として既存資料により復元していきます。 |
建築後退すべき面積が知りたいのですが…。 | ||
前面道路の認定幅員、建築指導課等のヒアリング調査をもとに、図面を作成する事により、面積を把握する事は可能です。 |
広大地で開発想定なのですが…。 | ||
広大地については、評価手法が税務署で開示されています。以前のように開発想定を行い、図面化する必要はありません。 |
都市計画道路にかかる面積が知りたいのですが…。 | ||
都市計画明示を受ける事が一番確実です。 都市計画課の備え付け図面により、概略を把握する事は可能です。 |
相続財産の基礎調査をする上での注意点は何ですか? | ||
不動産調査は、物的・人的・地理的等総合的な知識と経験が必要です。 専門職グループによる“足で稼ぐ”地道な調査が必要です。 |
納税の安全確保はどのように行うのですか? | ||
物納申請と不動産売却交渉を平行して行います。 物納条件より有利な価額で売却が可能であれば、売買金額を納税に充てることにより、納税の安全率が増加します。 |
開発工事費用の試算はどうするのですか? | ||
一般的な開発工事を前提に、開発指導課等のヒアリング調査をもとに、開発工事費用の概略の算出は可能です。 |