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資産承継の話

遺言書の基礎知識

遺言書には、公証人に作成・保管してしてもらい「公正証書遺言書」と、遺言者が自分で書く「自筆証書遺言書」、自筆証書遺言書と公正証書遺言書の折衷方式の「秘密証書遺言書」があります。
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icon 遺言書の作り方
【公正証書遺言書】
  公証役場にて、2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聞き、法律の規定にしたがって遺言書を作成します。完成した遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者にはまったく同じものが正本として渡されます。
内容を変更したくなった場合は、公証役場でいつでも変更することができます。


次の人は法律(民法第974条)により証人にはなれません。
また、これらの人を証人にした遺言書は無効になります。
・未成年者
・推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族
・公証人の配偶者、四親等内親族、書記及び一雇人

【自筆証書遺言書】
遺言者が自分で遺言内容を書き、署名押印します。この場合、作成した日付を明記しておかないと無効になるおそれがあります。
遺言の執行にあたっては、裁判所の検認が必要です。
【秘密証書遺言書】
  自筆遺言書と公正証書遺言書の折衷案です。
この方法ならば、必ずしも自分で遺言を書く必要はなく、他人の代筆でもワープロや印刷でもかまいませんが、遺言者の署名は必要です。
遺言書は封筒に入れて封印し、遺言書が収められていることを公証人一人と証人二人以上の立ち会いで、公正証書の手続きで公証します。

この遺言書の欠点は、公証人や証人は内容を知らないところから、遺言内容に不備な点があれば無効になったり、争いが起こる可能性があることです。
また、遺言者が自分で保管しなければならないので、紛失や隠匿などの怖れもあります。

秘密証書遺言書の開封には、家庭裁判所で行わなければなりません。勝手に開封すると過料が課せられます。



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