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資産承継の話

物納申請

ここでは、物納申請の流れを説明します。
相続の申請には、「相続税申告」と同時に「物納申請書」を提出しなければなりません。 物納申請書を提出するにあたっては、事前の準備が必要です。
相続が発生したら
相続財産
相続人
相続税の基礎知識
物納申請
遺産分割協議
遺言書の基礎知識
不動産による納税対策
資産承継キーワード辞典
icon 物納申請 事前準備書類
 
1 金銭納付を困難とする理由書
金銭納付が困難な場合に提出します。
相続税は金銭納付が原則であるため、現金がたくさんあるのに不動産物納したいというのは認められないということは覚えておきましょう。
金銭納付が困難かどうかは、相続財産・本人の金融資産、現在の収支状況、将来の臨時的支出(子供の教育・結婚資金等)を考慮して判断されます。
2 物納財産概要書
  物納申請財産の物理的・行政的要因を整理集約したもので、不動産売買の重要事項説明書のようなものです。
3 物納申請財産賃貸借関係書
  物納申請財産が貸宅地の場合、賃貸借状況を報告する必要があります。

icon 申告後整備書類
 
1 隣接地境界の確認書
隣接権利者との境界確認書に実印を押印、印鑑証明書を添付しなければなりません。
境界物の処理についても調整が必要です。
2 賃借地の境界に関する確認書
  借地人の権利範囲を明確にするための書類で、借地人の実印押印、印鑑証明書の添付が必要です。
この作業を通して、借地人建物の越境問題、利用状況のクレームなどを調整することになります。
3 敷金等に関する確認書
  敷金等の債務は引き継ぎがないため、収納許可までに敷金等を清算しておく必要があります。この書類はそのための確認書です。
4 賃料の是正に関する承諾書
  賃料が国の算定した基準の70%以下である場合に提出が必要です。
この作業には、借地人から賃料値上げの承諾書をとらなければならないので、困難が予想されます。物納条件整備の中で、借地人に十分説明しておく必要があります。
生前物納条件整備では、国の算定基準による地代が値上げ目標となり、時間をかけて整備することになります。
5 その他の確認書
   1. 土地賃貸借契約内容確認書
 2. 越境に関する確認書
 3. 工作物に関する確認書
 4. 借地人建物間取図
 5. 地下埋設物不存在確認書
 6. 公共料金の確認書
現地調査後、物納申請不動産に関する書類の補完等の通知書がきますが、後は補完事項を潰していくことになります。



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