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資産承継の話

相続人

相続人となれる人は民法により定められています。
相続人には相続順位が存在し、相続人の組合せにより、相続分・遺留分が変わります。
相続が発生したら
相続財産
相続人
相続税の基礎知識
物納申請
遺産分割協議
遺言書の基礎知識
不動産による納税対策
資産承継キーワード辞典
icon 相続順位
 
配偶者は常に相続人です。
子供の存在・両親の生死などによりその範囲や法定相続分が変わります。
養子については人数の制限がありますが、特別養子縁組や配偶者の連れ子養子については、人数の制限がありません。
相続順位図
icon 相続分・遺留分
 
必ず相続人
配偶者
第1順位
子供
第2順位
両親
第3順位
兄弟姉妹
 配偶者のみ 1 1/2
 配偶者と子供 1/2 1/4 1/2 1/4
 配偶者と両親 2/3 1/3 1/3 1/6
 配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/2 1/4 0



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