資産承継問題のお助けサイト
相続人となれる人は民法により定められています。
相続人には相続順位が存在し、相続人の組合せにより、相続分・
遺留分
が変わります。
相続財産
相続人
相続税の基礎知識
物納申請
遺産分割協議
相続順位
配偶者は常に相続人です。
子供の存在・両親の生死などによりその範囲や
法定相続分
が変わります。
養子については人数の制限がありますが、特別養子縁組や配偶者の連れ子養子については、人数の制限がありません。
相続分・遺留分
必ず相続人
配偶者
第1順位
子供
第2順位
両親
第3順位
兄弟姉妹
相
遺
相
遺
相
遺
相
遺
配偶者のみ
1
1/2
配偶者と子供
1/2
1/4
1/2
1/4
配偶者と両親
2/3
1/3
1/3
1/6
配偶者と兄弟姉妹
3/4
1/2
1/4
0
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